国際結婚手続きvol.1エクシオインターナショナル

国際結婚手続きvol.1

国際結婚手続きvol.1

異なった国籍の者同士が恋愛をし、婚姻関係を結ぶ「国際結婚」。自分と違った国籍の人と結婚をするにはどうしたらよいのでしょうか。
恋愛に関しては多くの国においては自由恋愛が認められています。一方で結婚の制度には、それぞれの国で定められた確固たる決まり(ルール)があります。
外国人男性とインターナショナルな婚活パーティーで出会って結婚する場合、国際結婚について学んでおくと良いでしょう。
こちらでは日本で婚姻届を出した後に、お相手の国の在日大使館や領事館に届け出を行う方法をご紹介します。

役所・役場に提出する書類を揃える

役所・役場に提出する書類を揃える

同時にお相手の国の在日大使館や領事館にも問い合わせを行って、必要書類の発行手順や手数料、受付時間を確認しておけば手間が省けます。2人で一緒に申請に出向く必要があるかどうかと必要書類は必ず確認するようにしておきましょう。

1.婚姻届
市区町村の役所・役場で受け取る以外にも、雑誌の付録だったり、ご当地ものだったりと多種多様になっている婚姻届。
結婚する当事者以外にその商人として成人2人分の署名と捺印が必要になります。
2.戸籍謄本
郵送での取り寄せも可能な戸籍謄本は本籍地の市区町村の役所・役場で発行してもらいましょう。
3.婚姻要件具備証明書
「結婚相手の外国人が独身であること」「相手の国の法律で、結婚することに問題がないこと」を証明するための文書で、合わせて和訳文も提出します。翻訳者の氏名の記入が必要で、本人が行ってもOKです。
4.パスポート
お相手の外国人男性の国籍を証明するために必要となります。

婚姻要件具備証明書について

国際結婚を希望している外国人男性の母国が「婚姻要件具備証明書」を発行しない国の場合があります。
その場合「結婚証明書」のように「婚姻要件具備証明書」に代わる書類を提出しなければいけないので、確認しておきましょう。
「婚姻要件具備証明書」がないことに対して役所の戸籍担当者が慣れていない場合、受理伺いになり、すぐに発行してもらえない場合もありますので、「結婚記念日」の日時にこだわりたい方などは余裕をもって揃えておきたいところです。

婚姻要件具備証明書に代わる書類の例
①宣誓書
本人が領事の前で結婚の要件を満たしていると宣誓すると領事が署名した宣誓書。アメリカではこの宣誓書を発行する州があります。
②申述書
在日の韓国・朝鮮籍、中国籍の人達が、本人の身分関係が把握できないなど母国に情報がないといった理由で「婚姻要件具備証明書」を発行してもらえない場合に、その理由と結婚の条件を満たしているという旨を記述して婚姻要件具備証明書に代えることができる書類です。
③結婚証明書
在日大使館など日本国内で、外国人の国のスタイルで結婚したことを証明する書類になります。
イスラム教寺院やカトリック教会で発行されたものは、和訳文が必要です。
④公証人証書
日本でいう法務大臣が任命する公務員である公証人。お相手の外国人男性の母国の公証人によって当人が結婚の条件を満たしていると証明がなされている書類です。

婚姻届と必要書類を提出する

婚姻届と必要書類が揃ったら市区町村の役所・役場に提出します。
これで日本国内でのお二人の国際結婚が正式に成立しました。

婚姻受理証明書を発行してもらう

「日本国内の役所・役場で婚姻の手続きを確かに行った」という証明をする文書「婚姻受理証明書」。
この後お相手の国の在日大使館・領事館に届け出を行う際に必要になるので、忘れずに発行してもらいましょう。
注意1.外国人男性と同じ姓にするためには婚姻届の受理から6ヶ月以内の届け出が必要となります。
注意2.役所の窓口で婚姻要件具備証明書など必要書類が法適用県を満たしているか判断できない場合、法務省へ受理伺いとして出され、その判断を待つことになります。正式な受理までに1~3ヶ月かかるといわれるこの手続きは、その間に呼び出しがあり、結婚の条件を満たしているかどうかの聞き取り調査が行われることがあります。

お相手の在日大使館・領事館で「結婚受理証明書」を発行してもらう

お二人が日本国内で結婚した事を証明する「婚姻受理証明書」をお相手の在日大使館・領事館に届け出ます。
こちらで「結婚受理証明書」を発行してもらえれば、お相手の国側での結婚手続きも完了です。
ただし、届け出の歳に必要となる書類は各国によって異なるので、お相手の在日大使館・領事館に確認しておきましょう。
この後入国管理局に「日本人の配偶者等」という「在留資格(配偶者ビザ)」への変更申請を経て、はれて結婚の成立です。

いろいろと大変ですが、インターナショナルな婚活パーティーで出会った大切な方とさらに幸せになるためのプロセスであると思えば、お二人でしっかりと手続きを済ませられるものですよ。

※この情報は変更することがありますのでご注意ください。