国際結婚手続きvol.2
異なった国籍の者同士が恋愛をし、婚姻関係を結ぶ「国際結婚」。自分と違った国籍の人と結婚をするにはどうしたらよいのでしょうか。
恋愛に関しては多くの国においては自由恋愛が認められています。一方で結婚の制度には、それぞれの国で定められた確固たる決まり(ルール)があります。
例えば「婚姻要件具備証明書」。
日本人ではなく外国籍の方が提出する書類になりますが、「結婚相手の外国人が独身であり、相手の国の法律で結婚に問題が無いこと」を証明するものです。
このように、当たり前のように思えて意外と細かい手続きが必要な国際結婚の手続き。その最たる物が一番の違いである「国籍」ではないでしょうか。
国際結婚する日本人女性の国籍
自動的に二重国籍になる場合がある
通常日本人は外国人と国際結婚しても、国籍は日本国籍のまま変わりません。
もちろん配偶者となる外国人パートナーの方も自分の国籍を失ったり、自動的に日本国籍を取得したりするということもありません。
しかし、日本人女性が国際結婚するとなると注意が必要です。
なぜなら一部の国で「妻となる者は夫の国籍を取得する」という法律が制定されているため。
お相手の外国人の国籍によっては自動的に日本国籍と外国籍の二重国籍者となってしまうのです。
しかしご存じの通り、日本では二重国籍は認められておらず、22歳までか、二重国籍となった日から2年後の遅い方までに国籍を選択する必要があります。
規定の期限を越えると法務省から催告通知が届き、それも放置していると日本国籍を失うことになるのです。
日本国籍を選ぶ場合の手続き
日本国籍を選びたい場合、2つの方法があります。
外国籍を離脱するために「外国国籍喪失届」を提出する方法と、外国籍を放棄するために「国籍選択届」を提出する方法です。
「外国国籍喪失届」はお相手の国で国籍を離脱した後に国籍離脱を証明する書類と一緒に市区町村役場や大使館、領事館に届け出ます。
日本の国籍を選択して外国の国籍を放棄するという内容の「国籍選択届」も同じく市区町村役場や大使館、領事館に届け出れば完了です。
外国人男性の国籍を選ぶ場合の手続き
日本国籍を選んだ際と同じく、お相手の外国籍を選ぶ場合も2つの方法があります。
外国籍を選択したことを証明する「国籍喪失届」を提出する方法と、日本国籍から離脱したことを証明する「国籍離脱届」を提出する方法です。
「国籍喪失届」と一緒にお相手外国人男性の国で国籍を選択した後にもらえる国籍選択を証明する書類を市区町村役場や大使館、領事館に届け出ます。
「国籍離脱届」は外国籍をもっていることを証明する書類と一緒に、同じく市区町村役場や大使館、領事館に届け出ます。
日本人と国際結婚する外国人男性の国籍
日本では結婚することによって国籍が付与されることはありませんので、外国人男性の国籍はそのままです。
外国人男性が日本の国籍を取得したいと希望した場合は日本に帰化申請をすることになります。
国際結婚した方の子どもの国籍
一般的に日本人女性が国際結婚をして誕生したお子さんの場合、日本国籍と外国国籍の二重国籍となります。
前述の二重国籍になるので、22歳までに国籍をお子さんが選択することになるでしょう。
ただし、「血統主義」や「生地主義」によっても取得する国籍が変わってきます。
お相手の外国人男性の国が「血統主義」であれば、上記の通りお相手の外国籍と日本国籍の二重国籍をもつことになりますが、「生地主義」の国で生まれた場合、生まれた国の国籍と日本国籍の二重国籍をもつことになるのです。
注意したいのが、お相手の外国人男性の国が「血統主義」の中でも日本の様に「父系優先血統主義」の場合。
父母両系血統主義」であれば、二重国籍になりますが、「父系優先血統主義」であれば、父親である外国人男性の国の単一国籍となります。
つまり、同じ国際結婚でも日本人男性が外国人女性と結婚して日本で子どもを産んだ場合、お子様の国籍は日本だけになるのです。
※この情報は変更することがありますのでご注意ください。