国際恋愛から結婚へ
別の国籍を持つ者同士が夫婦となる「国際結婚」。恋愛については多くの国で自由が認められ、特にルールはありませんが、結婚についてはそれぞれの国で定められた法律に基づく確固たる決まり(ルール)があります。日本で国際結婚の方法や手続きは大きく分けてふたつありますが、今回は前回に引き続き、残ったもうひとつの方法についてご紹介します。
それは、まず相手国の在日大使館または領事館に届け出を行い、その後で日本の役所(役場)に届け出を行うもので、通称「外交婚」と呼ばれる方法です。
なお、外国籍を持つ相手の国によっては、先に日本の役所(役場)で婚姻届が正式に受理されていないと大使館または領事館への届け出が認められない場合もあります。必ず事前に相手国の在日大使館、領事館に問い合わせを行って確認を済ましておきましょう。
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ステップ1
相手国の在日大使館や領事館に問い合わせを行いましょう。
問い合わせの際に確認が必要な事項は以下の通りです。
- ①「外交婚(相手国の大使館・領事館に問い合わせを行ってから日本の役所・役場に届けて出を行う方式での結婚)」はそもそも可能か。
- ②手続きの流れはどのようなものか。
- ③必要な書類類は何か。(男女両方について確認しておきましょう)
- ④予約は必要か。
ステップ2
相手国の在日大使館、領事館で手続きを行いましょう。
事前に問い合わせをした際に指示を受けた必要書類を揃え、大使館または領事館で定められた流れに沿って手続きを行いましょう。これが完了すれば相手国側では結婚が成立したことになります。その結果、結婚の成立を証明する書類「結婚証明書」が発行されます。
ステップ3
日本の役所(または役場)に問い合わせを行いましょう。
相手の国の大使館または領事館から結婚証明書が発行されたら、その他の必要書類を日本側の役所(または役場)に確認しましょう。ケース・バイ・ケースではありますが、婚姻届などが必要になるはずです。
ステップ4
日本の役所(または役場)で手続きを行いましょう。
相手国の大使館または領事館で発行された結婚証明書(及びその日本語訳。日本語訳は自分で行って問題ありません)と婚姻届を含む必要書類をもって日本の役所、または役場で手続き行います。手続きが完了すれば日本国側でも結婚が成立したこととなります。
<参考>海外で結婚の手続きを行った場合
海外において、その国が定める婚姻の手続をした時には、3ヵ月以内に婚姻に関する証書の謄本をその国に駐在する日本の大使、公使または領事(在外公館)に提出するか、本籍地の市区町村に届け出なくてはなりません。後者の場合に必要になる書類は、婚姻の手続きを行った国によって異なるため、事前に具体的な国名を挙げて市区町村の役所(または)役場に問い合わせを行うことが必要です。例えば、フィリピン共和国の場合はフィリピンの市町村役場発行のものでなく、国家統計局発行の書類が必要です。
婚姻証書の謄本以外に届け出・提出が必要なもの
(原本一通が必要です)
- ①届書(証人、外国人配偶者の署名は必要ありません)
- ②日本人側の戸籍謄本
- ③婚姻の成立及び外国人配偶者についての添付書類※
※一般的な添付書類の例
- ①婚姻証明書とその日本語訳文(訳文中に翻訳をした人の署名と捺印が必要です)
- ②国籍証明書とその日本語訳文(訳文中に翻訳をした人の署名と捺印が必要です)
※国籍の証明は有効期限内のパスポートでも大丈夫です。
※この情報は変更することがありますのでご注意ください。